City and Sightseeing

ビザ申請について

ビザの種類

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写真はイメージです

▼短期滞在者用ビザ
・観光ビザ
・短期商用ビザ
・学生ビザ
・学生ガーディアンビザ
・ワーキングホリデービザ
・投資退職者ビザ
▼長期滞在者用ビザ
・長期就労ビザ
・技術独立ビザ
・事業経営者永住ビザ
・トランジットビザ

観光ビザ

オーストラリアに3ヶ月以内の滞在をする場合には、ETAという入出国管理システムを利用できます。
オーストラリア政府のサイト(https://www.eta.immi.gov.au/)からクレジットカードをつかって申し込むこともできますが、航空券を購入する旅行代理店で代行申請してもらうこともできます。(別途手数料がかかります)
ETAは発行後1年間なら何度でも出入国することができます。3ヶ月以上の観光には別途観光ビザを申請することになります。ETAや観光ビザでは労働はもちろん、ボランティアもできません。
http://www.dima.australia.or.jp/visitor/
なお、ETAは国籍による制限があるので日本国籍以外の方は注意が必要です。
http://www.immi.gov.au/e_visa/eta.htm

短期商用ビザ

滞在期間が3ヶ月以内で、会議出席・ビジネス拡張に伴う交渉・展示会・短期間のプロジェクト又はイベント従事者で音楽商業活動や映画撮影で無い場合はビジネスETAを利用できます。ビザは審査により1次または数次ビザが発給可能です。

学生ビザ

オーストラリア政府に登録されているコースにフルタイムで就学する場合、または学位取得コースであるか否かに関わらず、登録コースで単位取得のために就学する場合及び中・高等学校の正規交換留学の場合に申請できます。
申請については次のページで条件を確認してください。
http://www.dima.australia.or.jp/st/

ワーキングホリデービザ

日本人の留学で一番利用されているビザです。本来は機知に富み、自立心を持ち、順応性の高い青年に、オーストラリアでの休暇の機会と、その資金を補うための一時的な就労の機会を与える制度です。青年による異文化体験の促進を通じ、国際理解を深めることを目的としています。協定締結国の国民で、扶養する子どものいない18歳から30歳までの方がワーキングホリデービザを申請する資格があります。

投資退職者ビザ

投資退職者ビザ(Investor Retirement)は、退職後オーストラリアでの生活を目的とするビザであり、オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラアにかけることない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象となります。
このビザ申請には、州政府のスポンサーシップが必要であり、なおかつ、州政府に債券投資することが義務付けられます。

長期商用ビザ

長期商用ビザは以下の目的での滞在(最高4年)を対象とします。
・オーストラリアにある企業の駐在員
・外国企業の社員(役員および技術者)で以下を目的とする滞在? オーストラリアに支社・支店を設立
・企業としてジョイント・ベンチャーへの参加
・外国企業の請け負う契約に関連した業務に携わる
・オーストラリアにて承認された特別な契約(Labour agreement 又は Invest Australia Supported Skills (IASS))に基づき赴任する場合
・特定の製品に求められるサービスの提供
・外交的特権を与えられた方
ビザが下りれば、家族にも同様のビザが発給されます。

技術独立ビザ

技術や経験、英語力によりオーストラリアの発展に貢献できると判断される場合に発給されます。
要件は次のサイトを参照してください。
http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/index.htm

事業経営者永住ビザ

オーストラリアで事業を起こしてオーストラリア経済に貢献できる場合に申請できます。
要件は次のサイトを参照してください。
http://www.immi.gov.au/skilled/business/permanent-visa-options.htm

トランジットビザ

オーストラリア国籍以外の人はオーストラリアを経由して第3カ国へ渡航する場合、またはオーストラリアを経由して船に船員として乗船する場合はオーストラリアへ渡航する前にビザが必要です。また、空港内で同じ飛行機でさらに第3カ国へ渡航する場合も国籍に準じてトランジットビザが必要となります。